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交通事故の過失割合はどのようにして決まるか?

交通事故の過失割合はどのようにして決まるか?

交通事故の過失割合はどのようにして決まるか?

交通事故の過失割合とは、発生した交通事故の不注意や過失などの「責任割合」のことです。当事者双方に過失のある事故の場合、通常は当事者それぞれが契約している保険会社の担当者が話合い、過失割合を決定します。

その話合いでは、事故と類似した過去の裁判例を基準として、実際の事故状況に応じて割合を修正しながら決定していきます。ここでは基本割合を一部ご紹介致しますのでご参考になさってください。

 

【歩行者と車】

➀横断歩道のない道における、直進車と車道を横断しようとした歩行者との事故

【過失割合】A(歩行者):B(直進車)=20:80

一般的に、歩行者は社会通念などに照らして交通弱者として保護されると考えられています。したがって、歩行者側に過失があっても、車側の過失がより大きく問われることがあります。

本ケースも歩行者が横断歩道のないところを横断しようとしたために起こった事故とはいえ、車側にも歩行者が飛び出してくるかもしれないと注意する必要があり、それを怠ったとされることから、80%の過失があるという考え方になります。

 

【車と車】

➁信号機のある交差点に、直進車・右折車ともに青信号で進入した場合の事故合

【過失割合】A(直進車):B(右折車)=20:80

車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならない(道路交通法34条)と定められています。

そのため、右折車は直進車が通り過ぎるのを待たなければならず、右折車のほうが優先度が低くなります。

したがって、右折車に80%の過失があります。

 

【二輪車と車】

③信号のない交差点で、左折する四輪車が、後方から直進してきた二輪車を巻込む事故

【過失割合】A(二輪車):B(四輪車)=20:80

左折する四輪車Bと、後方から直進してきた二輪車Aとの衝突事故の基本過失割合はA:20%、B:80%です。

交差点で左折する四輪車は、早め(交差点手前30m地点が目安)にウィンカーを出して道路左側に寄り、左端に沿ってゆっくりと左折しなければならないとされています。

この事故では、左折する四輪車が交差点の十分手前から道路左に寄っておらず、かつ、後方確認が不十分という過失があるとされます。また、一般的に、二輪車は道路の左側を走るものと考えられており、左折車のドライバーは二輪車の存在の有無に気をつけるべきであるため、左折車のほうが過失が大きくなります。

 

【車と車】

④雪道でのスリップ事故の場合

【過失割合】A(追突車):B(被追突車)=100:0

実務上、雪や雨などによってスリップしたこと自体が過失割合に影響することはありません。後続を走る車には、前方の車の動きに注意する義務があるからです。

また、後続を走る車が車間距離を十分にとっていれば事故を防げた可能性も高くなります。

こういった理由から、たとえ雪道でスリップが起こったとしても追突事故では追突した側に100%の過失がつくのが基本なのです。

 

【車と車】

⑤玉突き事故で追突された場合

【過失割合】A(追突車):B(被追突車):C(被追突車)=100:0:0

上記の「④雪道でのスリップ事故の場合」と同様、追突事故では追突した側に100%の過失がつくのが基本です。

 

当院では、痛みがある所だけでなく、痛みの根本治療をモットーに施術を行っておりますので、症状が酷くなる前にご相談ください。また、自賠責保険適用であれば窓口負担は0円となり、交通事故患者様は20時まで受付けております。お仕事でお忙しい方もご連絡下さい。

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