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交通事故の慰謝料について詳しく解説!!
こんにちは。札幌市南区の菅原整骨院です。 交通事故の慰謝料について詳しく解説していきます! 慰謝料とは交通事故によって受けた精神的苦痛を金銭に換算したものです。 怪我の程度や入通院日数によっても大きく異なるため注意が必要です。そこで慰謝料について詳しく解説していきます。ぜひ、ご参考にされてください。
【慰謝料の種類について】
交通事故の慰謝料を請求できるものは3種類。 慰謝料といっても種類があります。一般的に、慰謝料には以下の3種類があります。
①「入通院慰謝料」
これは怪我の程度と入通院の期間の長さで算定されます。怪我の程度とは骨折した場合とむち打ちなどの軽傷の場合などで金額が変わってきます。
②「後遺障害入通院慰謝料」
治療後に身体に痛みが残ったり、傷痕が残ったりしたとき認定された場合に請求できます。
③「死亡慰謝料」
被害者で死亡した場合やその遺族の精神的苦痛に対するものです。
【誰がいつどのように?】
ではどの様な流れで慰謝料を請求するのか? 万が一に備えて知っておくと安心ですので説明していきます。
①交通事故発生 まずは警察に連絡しましょう
警察に届け出ることで「交通事故証明書」を発行してもらいます。
②保険会社へ連絡
実況見分が終わった段階で、保険会社への連絡を行います。 追突事故のように、被害者にまったく過失のない事故であったとしても、保険会社に連絡をしておけば、今後の進め方についてのアドバイスをもらうことができます。契約内容によっては、レッカー車や代車の手配なども保険会社がしてくれることがありますので、必ず保険会社には事故の連絡をするようにしましょう。
③治療 交通事故でケガを負った場合、まずは治療に専念して身体を治すことが大事です
初診は基本的に事故当日に受けて、必ず医師に診断書を書いてもらいましょう。保険会社を通じて札幌市南区の菅原整骨院でも治療を受けることが出来ます。 菅原整骨院での治療は当院が保険会社とやり取りをしますので患者様の治療費のご負担は一切ありません。
④治療終了(症状固定)
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込まれない状態のことです。「症状固定」は、通常医師が判断します。後は、保険会社とやり取りをして請求手続きを完了します。 この時に後遺症が残る様であれば「後遺障害慰謝料」の手続きをしていきます。
【まとめ】
交通事故の慰謝料についてや、誰がいつどのように行動するべきかお話してきましたが、交通事故の被害にあった場合には、身体の辛さや精神的なダメージが大きく不安も大きいと思います。 困った時には、まずは札幌市南区の菅原整骨院へご相談ください。
交通事故専用ダイヤル0120-81-5225